初期契約解除制度で契約を解除する場合のポイントと注意点

2018年3月3日

【この記事の所要時間:約 6 分】

光コラボのサービス申し込みをするにあたって、「初期契約解除」に関する案内を目にすることがあるかもしれません。

初期契約解除は2016年5月21日の電気事業法改正で「説明義務の充実」や「書面交付義務」と併せて導入された制度で、「契約内容の詳細が記載された書面を受け取ってから8日以内に所定の方法で申し出ると、事業者の合意や違約金の支払いなしに解約できる」というものです。

光コラボのサービス開始後には、電話などの勧誘を受けて、ユーザー側がよく理解していないままに転用手続きを進めトラブルに発展したケースが多くあったようですが、これらの制度を受けて利用者が契約内容を把握した上でそのサービス利用を判断しやすくなったといえます。

とはいえ、制度導入後であっても似たようなトラブルが起きたという話も見受けられるため、今回は初期契約解除制度で契約を解除する際のポイントや注意点、サービス契約時に確認しておきたい点をまとめてみたいと思います。

 

目次

初期契約解除手続きのポイント・サービス契約時の留意点

それでは、まず以下に初期契約解除の手続きをする際のポイントや注意点、サービスを契約するにあたって留意しておきたい点を挙げていきます。

 

初期契約解除とは

まず、初期契約解除とは、上述したように固定回線や一部の携帯電話回線を対象に契約書面を受け取ってから8日以内に書面で申し出ると違約金なしに契約を解除することができる制度です。

つまり、「光回線などの事業者から契約内容などが書かれた書面が送られてきてから8日以内に解除を希望する旨の書面を送ると一方的に解約することが可能になる」ということですが、この契約解除には事業者所定の方法で手続きをする必要があるなど、事前に確認しておきたい点がいくつかあります。

それでは、以下にそのポイントとなることを説明していきます。

 

手続きの方法

上記のように、初期契約解除制度で契約の解除を申し出る際には、基本的に書面を事業者に送付するということになっていますが、この方法はすべて一律という訳ではありません。

具体的な手続きの方法は事業者から送付される契約内容の詳細が記載された書類に書かれており、それを確認した上で書かれた内容に沿って手続きをするということになりますが、たとえば「ハガキに必要事項を書いて送付する」場合や「申請書をダウンロードする」場合など、どのような方法で手続きを行うかは事業者によっても異なります。

また、手続きの方法は書面以外にホームページ上での記載やSMS・メールなどで確認できるという場合もあり、対応は事業者によってさまざまなため、「事業者毎に決められた方法で」手続きを行うというように認識しておくと良さそうです。

 

解約にあたって支払いが必要な費用・料金

次に、事業者指定の方法に則って契約解除の手続きをした場合に支払いが必要な料金についてですが、「初期契約解除を利用すると違約金なしに解約が可能」とはいえ、これは解除にあたって全く費用が発生しないということではなく、たとえ違約金の支払いは発生しなくてもそれまでの間に利用した分の料金については支払う必要があります。

たとえば支払いが必要となる可能性がある費用や料金には、以下のようなものがあります。

  • 契約解除までに利用した分のサービス利用料金およびオプション料金(日割り計算)
  • 事務手数料(法令で定められた上限までの金額)
  • 工事費(法令で定められた上限までの金額)
つまり、初期契約解除の手続きをしても、必ずしも一切料金が掛からずに解約できるということではないため注意が必要です。

 

プロバイダへの解約手続きが必要な場合

では次に、プロバイダと回線を別の事業者で契約している場合の手続きについて見ていきます。

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光コラボには光回線とプロバイダが一体型で提供されていることが多いですが、たとえばドコモ光のタイプA・タイプBプランのように他社のプロバイダとセットで利用している場合、回線契約についてのみ初期契約解除の手続きを行ってもプロバイダ契約は自動的に解約とはならず料金が発生する場合もあるため、どのような扱いになるのかを確認しておく必要があります。

またプロバイダの解除を行うという場合、契約しているプロバイダ側での初期契約解除の手続きについては、そのプロバイダの指定する方法で行う必要があります。

 

 

サービス契約時に留意しておきたい点

次に、サービスを契約する際に気を付けておきたい点ですが、まず初期契約解除は違約金も発生せずユーザーから契約を一方的に解約することが可能という点では良いですが、「それまでに利用した分の料金があれば支払いが必要となる」、また「所定の方法で手続きをする必要がある」というところを考えると、初めから納得して利用できる回線契約をすることが一番といえます。

そもそも初期契約解除による解約が必要になるケースには、主に電話勧誘を受けて転用を承諾する際のトラブルが挙げられます。

その例としては、「NTTから連絡があり、フレッツ光のプラン変更を勧められたので応じた」「今までよりも料金が安くなるといわれたので了承した」といったものがあります。

しかし結果的に「フレッツ光のプラン変更ではなかった」「不要なオプションが付加されていて料金が高くなっている」「プロバイダが変わることで旧プロバイダの違約金が発生することになった」といったことによりトラブルに発展するようです。

それを踏まえると、勧誘を受けて申し込みをする場合には思い違いがないように「事前に現在契約している内容を把握しておく」、そして「転用後にどう契約が変わるのかをきちんと理解しておく」必要があります。

特に転用の場合には、簡単な手続きで契約の切り替えが可能になってしまうため、勧誘などで安易に転用承諾番号を教えてしまうことをせず、慎重に対応する必要があります。

 

 

手続きにあたって注意しておきたい点

上記のようなことに注意していたり不当な契約は避けたいと思っていても、もしトラブルに発展した場合には、初期契約解除の手続きをすることでいわばユーザー側から一方的に契約解除が可能になります。

ただし、手続きの方法や期限が定まっているので、「8日以内に間に合うように早めに手続きを行うこと」、また「(書面が届いていないなどで解除が認められない可能性が出てくるため)書面を送付する場合には簡易書留などの追跡できる方法で送付する」と安心といえます。

また、所定の方法で手続きを行っても、内容に不備があると受け付けられない可能性もあるため、手続きを行う際には必要事項に誤りや抜けがないかをしっかり確認しておくことも必要です。

 

まとめ

以上、初期契約解除の制度で契約を解除する時のポイントや注意点などについて説明しました。

インターネットの契約は2年・3年間といった長期間の契約になっていて契約期間内の解約には高額な違約金が発生する場合が多いです。そのため、契約や申し込みにあたっては内容を十分納得した上で行わないと後々トラブルになりやすいといえます。

しかしながら、自分であらかじめ複数のサービスを比較検討するなどして申し込みをした場合であれば、後々問題になることはほぼないと思われますが、勧誘などで突発的に話を聞いて申し込みをする場合には充分注意が必要です。

また、強引な勧誘を受けて申し込みをしてしまった場合には、特に違約金が高額で解約しずらいというケースが多いようなので、あらかじめ契約や申し込みには慎重になること、申し込みをしてしまった場合には早めに初期契約解除の手続きをするように留意しておくと良さそうです。

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