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フレッツ光から光コラボへ変えるあたっては、基本的に工事が不要でフレッツ光の違約金も発生しないため、事務手数料の負担や転用承諾番号の取得といったように、比較的簡単な手続きと軽めの費用負担で転用することができます。
ただし、簡単に行えるということで、詳しいことを説明せず利用者がよく分かっていないままに転用を進めるような勧誘を行う業者もあり、それによってトラブルにつながることも多いようです。
そこで、この記事では、フレッツ光から光コラボへ転用する際に必要となる転用承諾番号を取得する時の流れや、電話勧誘を受けた時に注意したい点について説明します。
光カラボへの転用に必要な手続きの流れ
上述したように、フレッツ光から光コラボレーション事業者のサービスへ転用するにはNTT東日本もしくは西日本から発行される「転用承諾番号」が必要です。
それでは具体的に「転用承諾番号とは何か」「どんな手続きが必要か」「どんな流れで手続きを行うのか」という点について、まずは以下に説明していきます。
転用承諾番号とは
まず転用承諾番号とは何かというと、たとえば携帯電話を他社に乗り換える場合にたとえていうと、「MNP予約番号」のようなものになります。
携帯電話の元の番号を引き継いで他社に乗り換えるにはMNP予約番号が必要になりますが、転用承諾番号はこのMNP予約番号と同じような役割を持ったもので、現在光回線を契約しているNTT東日本または西日本から番号を発行してもらい、それをこれから利用する光コラボレーション事業者に伝えて転用手続きを行います。
それによって契約者名や住所、付加サービスの有無などの情報がNTTから事業者へ提供され、フレッツ光は解約となり、一部のサービスを引き継いで光コラボレーション事業者のサービスに契約するというものになっています。
転用承諾番号の申し込み・取得するまでの流れ
では次に、転用承諾番号を取得するにはどんな手順が必要になるのか、以下にポイントとなる点を説明していきます。
転用承諾番号の申し込み先・受付時間
転用承諾番号を取得するための申し込みは、NTT東日本・西日本の各電話窓口やWebの入力フォームから行えるようになっています。
NTT東日本 フレッツ光公式ホームページ
NTT西日本 公式ホームページ
ただし、手続きが可能な時間帯はエリアや手続き方法によって違いがあります。
まずNTT東日本エリアでWebから申し込みをする場合は、受付時間が8時30分~22時(年末年始を除く土日祝含む)、西日本エリアにおけるWeb上での手続きは7時~深夜1時(年末年始を除く土日祝含む)、そして電話の場合には両エリアとも9時~17時(年末年始を除く土日祝含む)まで可能とされています。
Webからであっても24時間可能ではないため、気を付けておくと良さそうです。
申し込みに必要なもの
Webや電話で転用承諾番号の申し込み手続きをするにあたって、東日本エリア・西日本エリアごとに以下のような情報が必要になるため、あらかじめ用意しておくと良いです。
<NTT東日本>
- お客さまID・ひかり電話番号・契約者の連絡先電話番号のいずれか
- 契約者名
- 利用場所の住所
- 料金の支払い方法
- 契約者のメールアドレス(Webからの手続き時)
<NTT西日本>
- お客さまID・回線ID・ひかり電話番号・契約者の連絡先電話番号のいずれか
- 契約者名
- 利用場所住所
- 料金の支払い方法
- 契約者のメールアドレス(Webからの手続き時)
Web上での手続きの場合には、上記の情報を入力して手続きを進め、転用承諾番号が発行されると、入力したメールアドレス宛に通知されます。
なお、上記の中で「お客さまID」「回線ID」などの情報が分からないというケースもあるかもしれませんが、これはフレッツ光契約時に送付される「開通のご案内」もしくは「お申し込み内容のご案内」という書類に記載されているため、紙面で確認することができます。
(もしくはあらかじめ会員サービスにログインした上で手続きをすると、情報の入力をせずに簡単に手続きができるかもしれません)
光コラボレーション事業者への手続き
転用承諾番号を取得した後には、利用を希望している光コラボレーション事業者にサービスの申し込み手続きを行います。
その際に転用承諾番号を求められるため、番号を紛失しないように保管しておきます。
電話勧誘を受けて転用手続きを行う時の注意点
上記のような流れで光コラボレーション事業者への転用手続きを行うことができますが、たとえば一部の光コラボレーション事業者の電話勧誘において、NTTからの案内であることを装うような形で話を進め、利用者がよく理解しないままに契約の変更を勧め転用承諾番号を聞き出すといった場合があるようです。
そして、ユーザーは転用承諾番号を教えてしまったけれど、後で考え直して申し込みを取り消そうとすると違約金が発生するというトラブルになるケースが多く見受けられます。
そのため、もし番号を伝えて手続きをしてしまったけれど、必要が無いため取り消したいといった場合には、まず「転用承諾番号をもう一度取得し直して古いほうの番号を無効にする」、そして初期契約解除制度に則って「契約に関する書面を受け取ってから8日以内に所定の手続きをする」ことで違約金なしに解約することが可能なため、その状況に合った方法で対処をします。
まとめ
以上、転用承諾番号を取得する流れと電話勧誘を受けた場合の注意点についてまとめました。
上記のように、転用での申し込みは転用承諾番号を用いることで比較的簡単に行うことができ、また転用承諾番号を取得すること自体も難しい手続きは発生しません。
ただし、転用した後はフレッツ光に戻すことや他の事業者に再転用することはできない(一度解約して新規で申し込みし直す必要がある)ため、あらかじめそれを踏まえて、転用後のサービスを理解した上で申し込みをするように注意しておくと良いかと思います。